→ 本来、故意または過失によって他人に損害を与えた者は損害賠償の責を負うのが
原則(民法709条)。
しかし、失火の場合は「失火の責任に関する法律」により「失火で重大な過失が
ない場合は、民法709条の規定を適用しない」と規定されています。
失火で他の住宅への延焼や消火活動の放水による損害を与えても、失火者に重大
な過失がなければ賠償する義務はないのです。
隣からの出火で自分の家や家財が燃えても弁償してもらえない?
裁判で重大な過失と認められた主な出火原因
・寝床でたばこを吸っていた。
・電気コンロをつけたまま寝てしまい、毛布がコンロに垂れ下がった。
・電熱器を布団に入れ、こたつ代わりに使った。
・わらが散乱している倉庫でたばこの吸い殻を捨てた。
・石油ストーブのそばに、ふたのない容器にいれたガソリンを置いていたところ、
容器を倒してしまった。
・火鉢で炭火をおこすためにメチルアルコールを火鉢に注いだ。
・強風と乾燥の警報がでているときに、建築中の木造家屋の屋根に吸い殻を捨てた。
・天ぷら油を火にかけたまま台所を離れた。
重大な過失とは…
少し注意をすれば重大な結果を予測できたのにそれを怠ったと考えられるケース。
上記のように裁判で認められた場合でも、隣家を訴えて損害賠償
させるには訴える側にも大きな労力のいることです。
法律が「自分の家や家財は自分で守る」ことを前提としている以上、
火災共済(保険)で備えることはとても重要なことです。