行政上の責任 | 免停等の行政処分 |
刑事上の責任 | 懲役・禁固・罰金・科料等 |
民事上の責任 | 損害賠償責任 |
道義上の責任 | 誠意(お見舞いなど) |
自動車事故見舞金共済の分野
自賠責保険・任意保険の分野
加害者の 4つの責任
横断歩道上で幼児をはねて死亡させた事案で裁判となり、業務上過失致死傷害の実刑判決となった。
加害者は事故発生後、保険会社にまかせきりで本人は葬儀にも出席せず誠意がないと見られ、遺族が訴
訟を起こしたところ裁判官から「事故の賠償金を任意保険だけで支払おうとするなど遺族に対し誠意が
みられない」として禁固1年2ヶ月の実刑判決となった。
自賠責保険・任意保険に関係なく共済金をお支払い。
共済金はご契約者にお支払い。
(お見舞い・香典・供花料等の自己出費にご活用下さい。)
子供がガードレールと契約者との車に挟まれ死亡した事案で、遺族が訴訟を起こし裁判となった
が、任意保険での対応のほか、契約者(加害者)は最終的に見舞金共済で自己負担したので遺族も誠
意を認め解決、実刑判決は免れた。
交通事故において加害者は以下の「4つの責任」を負うことになります。
自賠責保険や任意保険では補えない「道義上の責任〜誠意〜」の部分を
「自動車事故見舞金共済」はサポートします。
交通事故による紛争の大部分は示談により解決していますが、示談が不成立の場合は裁判所
で「調停」、更にまとまらなければ「裁判」ということになります。 示談で円満に解決するためには、
被害者をお見舞いするなどできるかぎり「誠意をもって対応すること」が大切です。
「誠意をもって対応すること」
剰余金はご契約者へ還元。
(その年度中の払込掛金に応じて3月末日在籍者に還元。途中解約の方等除く。)