よくある質問

火災共済

火災共済とはどのような共済ですか?
火災共済は、火災だけではなく、風水災などの自然災害や、盗難などによって「建物」や「家財」などに生じた損害を補償する共済です。
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火災、落雷、破裂・爆発とはどのような補償ですか?
火災、落雷、破裂・爆発などにより、共済の対象となる建物・家財等に損害が生じた場合に共済金をお支払いする、火災共済の基本となる補償です。
(例)火災が起こり、補償の対象となる建物・家財が焼けた。隣の家屋の消火活動で家が水浸しになった。落雷でテレビに過電流が流れ故障した。
風災、雹(ひょう)災、雪災とはどのような補償ですか?
台風などによる暴風、雹(ひょう)、豪雪などの自然災害が原因で、共済の対象となる建物・家財等に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。
(例)台風により屋根が破損した。雹(ひょう)でバルコニーの屋根に穴が開いた。台風で窓ガラスが割れ、降りこんできた雨でテレビが壊れた。
雨漏りは補償されますか?
屋根、外壁の損害を伴わない雨漏りは事故ではありませんので、補償の対象とはなりません。
水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(そうじょう)等とはどのような補償ですか?

次のいずれかに該当する事故によって共済の対象となる建物・家財等に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。

  • 給排水設備の事故により水濡れが生じた場合(ただし、給排水設備自体に生じた損害は、補償の対象となりません。)
  • 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、車の飛び込みや、騒擾(そうじょう)等による破壊行為
  • マンションなどの集合住宅にお住いの方は、上の階の部屋からの水濡れ
    (例)排水管に異物が詰まって水濡れし、床が水浸しになった。給排水設備の事故で水濡れし、家財が水濡れ被害を受けた。石が飛んできてガラスが割れた。カーブを曲がり切れなかった自動車に当て逃げされ、建物の壁や塀が壊れた。
水濡れ補償は自分の不注意によって階下へ水濡れを起こし、損害を与えてしまった場合の補償はされますか?
いいえ、階下へ水濡れを起こした場合は、お支払いの対象となりません。火災共済の水濡れ補償は、ご契約者様所有の建物および家財等がお支払いの対象となります。しかし、ご質問のケースの場合は、法律上の損害賠償責任が発生すると思われますので、「個人賠償責任補償」によって補償されます。火災共済には個人賠償責任補償がございませんが、「ファミリー交通傷害共済」に「個人賠償責任補償」を自動付帯されておりますので、ぜひご検討ください。
家財の補償は必要ですか?
建物の火災共済に加入しただけでは、万一の事故の時に、家具や電化製品、衣類などの「家財」は補償されません。小さな事故であっても、家財を買い替えようとすると、想像以上の費用になることがあります。そのため、家財の補償もセットすることをおすすめします。
地震の補償はありますか?

地震危険補償特約や地震見舞金補償特約を付保することにより補償されます。

  • 地震危険補償特約は、 建物が対象になり最大で1,000万円まで補償
    ※動産は加入できません。
  • 地震見舞金補償特約は、家財が対象になり最大1敷地内100万円まで補償
    ※家財以外は加入できません。
火災共済の契約期間は最長何年まで契約できますか?
最長5年まで契約できます。また、1年未満の短期契約も可能です。契約期間が長いほど共済掛金は割安となります。
事故が発生したときはどうすればいいですか?
くまもと共済または取扱代理所に直接ご連絡ください。後ほど当組合よりご連絡のうえ、事故調査にお伺いさせていただきます。
※なお、建物修理に関して、「火災共済(火災保険)が使える」と誘う業者とのトラブルが増加しています。特に台風などの自然災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しております。「共済金で代金は全額支払われる」「自己負担なしで修理できる」「共済金の請求を代行する」などと言って修理の勧誘を受けた場合は、その場で業者との契約等に応じず、くまもと共済にご相談ください。