次のいずれかに該当する事故によって共済の対象となる建物・家財等に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。
- 給排水設備の事故により水濡れが生じた場合(ただし、給排水設備自体に生じた損害は、補償の対象となりません。)
- 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、車の飛び込みや、騒擾(そうじょう)等による破壊行為
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- マンションなどの集合住宅にお住いの方は、上の階の部屋からの水濡れ
- (例)排水管に異物が詰まって水濡れし、床が水浸しになった。給排水設備の事故で水濡れし、家財が水濡れ被害を受けた。石が飛んできてガラスが割れた。カーブを曲がり切れなかった自動車に当て逃げされ、建物の壁や塀が壊れた。